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保険の適用範囲

この分野の美容整形施術の多くは、病気の美容整形治療ではないため健康保険は適用されず、全額自己負担の自由診療(保険外診療)となる。保険で認められていない治療法(未認可の治療薬など)や、要医療状態以外に対する医療行為(通常の歯列矯正や美容整形など)では健康保険は利用できない。また、保険で認められている美容整形治療法であっても、保険を利用せずに美容整形治療することが可能である。これらの場合、診療報酬は医療機関の裁量で設定することができ、全額患者の自己負担となる。このような美容整形診療を自由診療(保険外診療)と呼ぶ。これは、対象疾患が先天的なものであるか、後天的なものであるかにかかわりはなく、乳がんの腫瘍除去の後のインプラントの挿入、(=人工歯根(じんこうしこん)とは、歯の欠損したあと、歯の機能を代用させる目的で顎骨に埋め込む人工的な物質(現在ではチタンが多く使われる)。一般にインプラントという。


人工歯根上に義歯をかぶせる美容整形治療を、インプラント治療と呼び、ブリッジや入れ歯と違って、周囲の歯に負担をかけないため、インプラント治療を受ける人は近年増加している。美容整形のインプラント治療にはしっかりした顎骨が必要なため、歯周病などで歯槽骨が破壊されている人は、顎骨のほかの部分や、腰などから骨を移植して、人工歯根を埋め込む土台となる骨を構築する美容整形手術が必要となる。骨髄に含まれる幹細胞からの歯槽骨再生も一部で実用化されている。


交通事故によってできた瘢痕の美容整形形成手術などにおいても、原則として健康保険は適用されない。例外として、機能障害(例えば、眼瞼下垂)がある場合には、健康保険が適用される場合がある。


一連の美容整形医療行為の中で保険診療と自由診療が混在することは、混合診療と呼ばれ認められていない(2004年現在、解禁について政府内で検討中である)。法的には、診療の一部でも保険で未認可の美容整形医療行為が含まれていれば、それは自由診療として全額自己負担でなければならない。しかし医学は日進月歩であり、未認可であっても学問的には確立された美容整形治療法も存在するため、保険制度とつじつまを合わすため、架空の病名をレセプトに記載する「レセプト病名」という行為が半ば常識となっている。

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